と思う方もいますが、 法的にデザインの著作権は譲渡しないかぎりデザイナーに著作権はあります。 なので デザインはその目的の一時利用のためから外れた場合追加料金が発生する。 それがデザイン・イラストの二次利用というものです。商用 著作権譲渡 イラスト作成します 妄想を二次元にするお手伝い 評価 49 (13) 販売実績 14 件 残り 5 枠 / お願い中: 1 人 提供形式絵仕事依頼・受託時の契約書文例 著作権の譲渡をしない版 拍手より質問があったので返信を書きました質問の返信 17/11 文化庁のサイトにある著作権契約書作成支援システムを利用し生成された文章に、適宜改変を加えたもの。その他、各「契約書雛形」などの文例を参考に条文を用いて
5つのケーススタディで考える著作権侵害にならないイラストの使い方 Topcourt Law Firm